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効果的な病院紹介動画とは?

安心して通うことのできる病院をアピールする上で、最も分かりやすい方法として、動画を使用して紹介をする方法が挙げられます。医師やスタッフの方々はご存知の通り、病院を一言で紹介するということは、容易なことではありません。では、動画を使用して上手く紹介をするには、どのような内容で、どういったポイントに絞って紹介するべきなのでしょうか。今回は、安心して通うことのできる病院の、動画を使ったアピール方法などを、詳しく説明していきます。

①病院を動画で紹介する上でのアピール方法や、そのポイントとは?

動画を使って病院の紹介をするときに、患者がこの病院に通いたいと思うような病院であるというアピールは、積極的に行う必要があります。
病院外観の撮影であれば、病院名の表記のある看板を大きく映すようにします。ここで、病院の名をしっかりとアピールすることで、患者にその病院名を、確実に記憶させることができます。
病院のエントランスやロビーの撮影には、実際にエントランスを通過していくようなアングルでの撮影を行うことで、その病院に通うイメージや、病院の雰囲気そのものを、自然と引き出すことが可能です。
受付や清算方法等の撮影も、病院の魅力を引き出す上で大事ですので、受付であれば受付の雰囲気が大まかでも伝わるように撮影をします。各診療科などの紹介は、病院看板と同様に、各診療科目名を順番に映したり、または一覧として映し出すことが効果的です。
医師の撮影は、お姿だけでなく、発言なども収めることで、病院のイメージアップに繋がります。そして、病院の日常などをほんの少し映し出すことで、患者にどのような環境で医師に診察をしてもらえるのかということのイメージ付けをすることが可能となります。
イメージ付けを行うことは非常に重要なことで、患者の中にその病院のブランドイメージをしっかりと植え付けることが出来るというわけです。それに加えて他の病院との違いや、病院独自のコンセプトなどを明確にすることで、他の病院との差別化やその病院の特徴を、患者に対し、より分かりやすくイメージ付けをすることができるのです。

病院の美しい外観などのアピールをしたい場合には、ドローンを使用して空撮を行うという方法がとても有効です。ドローンを使うことによって、地上からは決して見ることのできない、病院上空からの景色を見せることが可能となります。現在発売されているドローンは、性能も良く、画質も非常に良いことから、ドローン映像を導入する病院は増加傾向にあります。
ドローンを使って病院を撮影することのメリットとして、病院が怖いものではなく、気軽に通うことのできる雰囲気を引き出せるという点や、病院の周辺環境も写し出すことができ、交通の便などもアピールできる場合があります。また、院内を滑らかに飛行することで、短時間で効率的に、広い病院内の紹介をすることができるという点などが挙げられます。
病院内や外観を、ドローンを用いて短時間で全て紹介してしまうことができるということは、ドローンでしか成し得ない、極めて画期的なアピール手段であると言えます。
このように、安心して通うことのできる病院を効果的にアピールすることは、医師のお姿や発言を収録したり、ドローンならではのカメラワークを上手く利用しながら病院内や外観等の撮影をするなどと、各ポイントを押さえることがカギとなります。

②より良い紹介動画を安全に撮影していくために大切なこと

広告を投稿する上で、気をつけておきたいことは、医療法の定める広告規制などに触れてしまわないようにすることです。厚生労働省は、新医療広告ガイドラインというものを作成しました。
新医療広告ガイドラインとは、医療機関が広告を正式に公表をするときに、それが不確かな情報であったり、患者に対して、決して誤解を与えかねない情報であることのないように、医療広告に関する行政の意見が記されているガイドラインのことを意味します。
それによると、医療広告が可能な事案は、医療法などによって限定されているものですが、ウェブサイト上で広告を行いたいという場合には、例外的に限定が解除され、法の下に定められている広告可能事項以外でも、広告が可能とされることとなっています。

広告可能事項の限定を解除するために必要な条件として、
1. 医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
2. 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
3. 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
4. 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
上記の4つになります。しかし、例外として、自由診療でない場合については、上記1と2の2つの条件のみを満たしていれば、広告可能事項の限定解除が可能となります。

また、治療による効果やその詳細な内容といった、広告として説得力のある事案に関しては、医療法により定められている広告可能事項には、含まれていません。そのような理由から、治療の効果や詳細をウェブサイト上でアピールするためには、上記の広告可能事項を限定解除するための条件を満たす必要があります。

では、広告可能事項の限定解除さえ行えば、どのような内容の広告でもアピールをすることは可能なのでしょうか?
医療法及び医療法施行規則では、広告可能事項の限定とはまた別に、広告禁止事項に関して定めています。こちらに該当してしまう場合には、広告可能事項の限定解除を行ったとしても、広告を使用してアピールをすることは、不可能となってしまいます。

法律の改正により、ウェブサイト上でのBEFORE→AFTER広告も、医療法などによる広告規制の対象となりましたが、ウェブサイト上でのBEFORE→AFTER広告が、全て違法となるという意味ではありません。
ウェブサイト上でのBEFORE→AFTER広告は、治療による効果に関する広告に該当しますので、広告を行うためには、まず上記の広告可能事項の限定解除の条件を満たす必要があります。
そして、BEFORE→AFTERが表示された画像の部分に、施術内容の詳細や、金額に関する正しい表記、施術を行う上での副作用やリスクなどに関する事柄などの詳しい説明をきちんとつける場合には、例外的に、広告をアピールすることが可能となります。
しかし、例えば、撮影をするためにモデルの変更などをすることや、過剰に修正や加工を施したような広告は、虚偽広告とみなされてしまうために、禁止されています。また、BEFORE→AFTER広告の撮影を行いたいというときには、モデルの変更は行わずに、照明の明るさなども変えずに撮影を行うなどの意識をしながら行動していくということは、とても大切なことです。

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